22.税理士等へ支払う報酬に係る源泉所得税
個人に支払う報酬に係る源泉所得税
弁護士や税理士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、社会保険労務士、測量士、建築士、不動産鑑定士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。原則として名目は問わないということです。
ただし、支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。また、司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要はありません。
さらに、源泉徴収を要するのは個人の税理士や弁護士に支払われるもので、内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人に支払われるものは源泉徴収を要しません。
このように税理士や弁護士等への報酬については、源泉徴収することが税法上、規定されていますが、支払先が個人であれば、必ず源泉徴収しなければならないわけではありません。外注内容にもよりますが、「外注費」の支払いは、たとえ支払先が個人であっても、源泉徴収義務はありません。