15.ひとり親控除

寡夫控除との相違点

1.ひとり親控除・・・35万円控除(所得控除)

 【要件】

  ① ひとり親(現に婚姻をしていない人)であり、所得が500万円以下

  ② 生計を一にする子がいること。

  ③ 事実婚の人がいないこと。

2.寡婦控除・・・27万円控除(所得控除)

 【要件】

  ① 寡婦であり、所得が500万円以下

  ② 夫と離婚してから結婚していない人は、扶養親族を有すること(又は、夫と死別した後、婚姻をしていない人)。

  ③ 事実婚の人がいないこと。

★ 寡婦控除は、「ひとり親控除」に該当する場合は、適用できません(重複適用はできない)。

★ 「生計を一にする子」は、その子の所得が48万円以下である場合に限られます。

★ 「扶養親族」とは、所得者と生計を一にする親族(6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。したがって、必ずしも「子」である必要はないということです。)で、所得が48万円以下である者です。

★ 「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例は、令和2年分から廃止されました。

★ 寡控除が無くなりました。男女差が無くなり、令和1年まで寡控除であった人は、ひとり親控除に該当すれば、男性でも35万円の所得控除が適用できます。

 前年までは、未婚のひとり親は、寡婦(寡夫)控除の要件に該当しない場合、控除額はゼロでしたので、大きな改正の一つであると言えます。上記1と2は、混同しやすいので注意が必要です。

 例えば、前年まで寡婦に該当した人が、そのまま寡婦に該当した場合で、その人に生計を一にする子があるときは、寡婦控除ではなく、「ひとり親控除」に該当することになります。また、改正前に寡婦控除の対象でなかった人が、改正後の「寡婦」に該当することはありませんので、ここも注意が必要です。