14.GoToキャンペーン
一時所得
一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡等による対価としての性質を有しない一時の所得のことをいいます。例としては、「懸賞・福引の賞金」、「競馬の払戻金」、「一時で受け取る満期保険金」が該当します。
国は、「GoToキャンペーン(GoToイート、トラベルなど)」の利用者が受ける給付(支援額やポイント)の税務上の取扱いについて、「一時所得」に該当するとしました。
一時所得の金額は、収入からその収入を得るために支出した金額と50万円を控除した金額となります。したがって、他の一時所得となる懸賞や競馬の払戻金等とGoToキャンペーンによる給付額との合計額が年間(1~12月で)50万円を超えない限り、所得は発生しないことになります。所得が発生しない場合は申告の必要はありません。
このGoToキャンペーン事業をよほど多用しない限り、この事業に係るものだけで、50万円を超えることはないと思われるので、一般的には申告の必要はないと思われますが、他の一時所得と合わせて50万円を超える場合には注意が必要です。