13.タクシー代
交際費
タクシー代は、旅費交通費で処理されることが多いですが、交際費に該当する場合もあります。勘定科目は旅費交通費でも、別表で損金算入限度額の計算をするということです。
税務上、交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています。これらに該当するものは、勘定科目が何であれ、税務上は「交際費」になります。
例えば、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するタクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものなので、旅費交通費ではなく、「交際費」になります。また、役員等が、会社から自宅に帰るためのタクシー代も、場合によっては「交際費」になる可能性がありますので注意が必要です。
一方、他社が主催する懇親会に自社の役員を出席させるために要するタクシー代は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではないので、旅費交通費となります。これは他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではないためです。