10.相次相続

相次相続控除

 相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等によって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続等によって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除することをいいます。控除額は、前回の相続において課税された相続税のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額となります。

 この相次相続控除を適用できる要件は、次のとおりです。

1.被相続人の相続人であること(相続を放棄した人、遺贈により取得した人を除く)。

2.その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。

3.その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に相続税が課税されたこと。

 したがって、今回の相続の被相続人が前回の相続で相続税を課税されていなければ、この制度の適用はできません。特に前回の相続で配偶者の税額軽減制度を適用し、相続税が課税されていない配偶者が今回の相続で被相続人になっても、相次相続控除は適用できないこととなります