10.償却資産税
一括償却資産は対象外
償却資産税は、固定資産税の一種で、償却資産を所有している事業者に対して課税されます。償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産です。たとえば、会社や個人で事業を行っている者が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
申告は、毎年1月31日までに前年に取得した償却資産を報告する形で行います。設備等は償却資産の対象にならないと考える方もいますが、家屋と設備の所有者が異なる場合、設備所有者は家屋の固定資産税が課税されていないので、償却資産として課税の対象になります。近年、償却資産についても調査が行われることが増えてきましたので、償却資産になるか否かの判断は重要です。
ここでテクニカルな問題ですが、法人や個人で取得した資産について3年一括償却しているものは、償却資産税の対象となりませんので、この制度を利用するのも一つです。少額減価償却資産の特例を適用しないで、一括償却資産とするということです。一時の損金や必要経費にはなりませんが、償却資産税は発生しないので、検討する余地はあると考えます。