9.公益法人等への寄附

収益事業課税の問題

 公益法人等は、原則として収益事業にのみ課税されます。この場合、公益法人等が受けた寄附が益金になるか否かが問題となるときがあります。収益事業以外にかかる事業に対する寄附金であれば、そもそも課税されないと考えますが、収益事業に係るものの寄附を受けた場合も同じような取り扱いになるかどうかです。

 公益法人等が、不動産貸付業をしている土地について、当該土地を寄附された場合を想定しますと、当該土地は収益事業を営む上で必要なものであり、その土地を譲り受けることは、収益事業に付随する事由に該当しそうな気もしますが、土地の寄附を受ける行為は収益事業に該当しません。

 収益事業とは、販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい、不動産貸付事業を含む34の事業をいいます。「寄附を受ける行為」は、この継続して事業場を設けて行うものではありませんし、34の事業にも該当しないため益金には算入されません。これは、当該土地が収益事業に係るものであるか否かは関係ありません。寄附を受ける行為そのものが収益事業に該当しないということになります