8.所得金額調整控除

子ども・特別障害者等を有する者 令和2年分から適用

 平成30年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられました。しかし、子育て等の負担がある者についてまで、この引き下げを適用することは課税の公平性に欠くという観点から、23歳未満の扶養親族を有する者や特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、負担増が生じないようにする制度が設けられました。これが、「所得金額調整控除」であり、令和2年分の所得税から適用されます。

 給与収入が850万円を超える居住者で、23歳未満の扶養親族等を有する者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額から850万円を控除した金額(収入が1,000万円を超える場合は1,000万円)の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されることになります。

 給与等の支払者が行う月々の源泉徴収において影響はありませんが、給与等の支払者が行う年末調整においては、一定の要件に該当する場合、その従業員等の所得金額調整控除(子ども等)に係る控除額を計算し、給与所得の金額から控除することとなりますので注意が必要です。なお、この所得金額調整控除は最高15万円となっています。