7.高額特定資産の取得
納税義務の免除等の特例
事業者が、原則課税期間中に高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合には、その資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
また、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産を取得した場合も同様の措置となります。この場合は、支払対価の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する課税期間までの各課税期間において適用されます。
要するに、原則課税で多額の仕入税額控除をした場合は、その後3年間も原則課税で課税しますということです。一旦、消費税の還付を受け、その後すぐ免税事業者等になることを封じるものです。また、この高額特定資産を取得したことにより原則課税が強制適用される課税期間中において、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」の提出が義務付けられているので注意が必要です。ただし、課税事業者選択届出書を提出している場合はこの届出は不要です。