6.小規模宅地等の特例
特定居住用宅地
個人が相続によって取得した財産のうち、その相続開始前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合は、その宅地等のうち一定面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割を減額できます。
特定居住用宅地の場合は、330㎡の限度がありますが、80%の割合で土地の評価を減額することができます。1億円の土地であれば2,000万円が相続税評価額となります。配偶者が取得した場合は、要件はなく特例を適用できます。また、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が取得者の場合は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることを要件に特例が適用できます。
ここで注意すべきは、「一棟の建物に居住していた親族」です。一棟の建物に居住していた親族とは、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、区分所有建物である旨の登記がされている建物のときは、その被相続人の居住の用に供されていた部分だけが特例の対象になります。それ以外の建物については(区分所有建物以外)、被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分だけが対象になります。いずれもその該当部分に居住していた親族が取得した場合に特例が適用できますので、実態がどうであったかが重要なポイントになります。