6.新型コロナの影響(地方税)
固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルスの影響が地方税にも広がっています。その一つに固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。事業収入が一定以上減少している中小企業者に対して2021年度の固定資産税・都市計画税をゼロ又は1/2とする措置です。個人事業主も従業員が1,000人以下の場合は適用できます。事業収入が一定以上減少しているとは、2020年2月から10月のいずれかの連続する3ヶ月の収入が前年同期比30%以上50%未満減少していた場合は1/2の税金を軽減、50%以上減少した場合は全額が免除されます。
ただし、この対象となる資産は、事業用の家屋及び償却資産に限定されます。土地については軽減がありません。また家屋については事業用である必要があります。個人が所有している建物を同族会社等に貸し付けている場合は対象になりません。ただし、その個人が個人事業主として自ら事業を行っており、その事業として建物を貸し付けている場合は対象になります。
この制度は来年から適用できるものであり、しかも土地は対象となっていないので、大幅な税負担の減少はあまり期待できないと思われます。本年から適用できる措置としては、1年間の納税猶予というものがありますが、軽減されるわけではないのでこちらの効果も限定的であると言えます。効果を最大限に発揮するためには、軽減制度を1年間前倒しし、土地も対象に含めるべきであると考えます。