3.土地譲渡に係る課税売上割合

 継続的に土地の売買をしている事業者を除けば、自社所有の土地譲渡取引はそれほど多くないと思われます。取引が少ないがゆえに注意が必要です。たまたま土地を譲渡した時における消費税の課税売上割合が重要になります。土地の譲渡は非課税ですが、その譲渡対価は課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価に含まれます。この場合、この譲渡をした事業年度の課税売上割合は一般的には著しく減少し、仕入れに係る消費税額が減少します。

 このような場合は、消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書を所轄税務署に提出し承認を受けることで、通常の事業実態に基づいた消費税額の計算ができるようになります(土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合等を適用できます)。ポイントは当該土地の譲渡が単発であり、たまたまその事業年度に当該取引が発生してしまい事業実態がその前後において変動していないことです。

 この承認は、申請してから時間を要しますので申請書は早めに所轄税務署へ提出する必要があります。なぜならば、承認を受けた日の属する課税期間から適用となるためです。また、この承認は、たまたま土地の譲渡があった時に適用されるものなので、適用した翌課税期間において必ず消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書を提出する必要があります。