26.輸出取引
消費税還付
1.概要
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
2.還付の仕組み
輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税および地方消費税の額が含まれています。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税および地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
つまり、輸出取引に係る売上には消費税が含まれないため、支払った経費に係る消費税が、申告によって還付されることになります。消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を差引き、納付する消費税を計算するためです。
3.要件
・消費税の課税事業者か
・課税事業者で簡易課税を選択していないか
・そもそも輸出免税に該当するか
・書類の完備(輸出許可通知書・・税関長が証明した書類のこと、発送伝票など)