26.外国税額控除

外国での配当所得 二重課税を防ぐ

外国株式投資の配当金が発生すると、外国株式が上場している国の税率と日本国内の税率が二重で発生します。

米国株式を例とすると、

米国株式配当金  1,000

米国源泉徴収     100(1,000×10%)

日本源泉徴収     182(900×20.315%)

税引き後の受取額は、1,000―100―182=718

となります。

日本国株式の配当金の場合、1,000×20.315%=203で、手取りは797となります。米国株式の配当と比べて、手取りが79多いです。

外国税額控除を適用するためには計算が複雑なので(限度額等もありますので)、単純に多い分を確定申告で還付(又は納税額の減少)できるわけではありませんが、当初申告において、当該配当を申告不要とした場合、修正申告若しくは更正の請求はできないので、注意が必要です。

証券会社が発行する特定口座年間取引報告書の「配当等の額及び源泉徴収税額等」の箇所に、「国外株式又は国外投資信託等」の欄に配当額があり、「外国所得税の額」に金額の記載があれば、外国税額控除の適用を考慮すべきです。控除できる場合とできない場合、控除できても少額な場合、などなど、納税者の所得金額・外国所得税の額・配当金額によって、大きく変化しますので、必ずシュミレーションする必要があります。