23.令和6年1月1日以後のマンションの評価
居住用の区分所有財産(要するに分譲マンション)の評価
令和6年1月1日以後に相続又は遺贈、贈与により取得した分譲マンションの価額は、新たに定められた個別通達により評価することになりました。
※一部除く(総階数2階以下の集合住宅、事業用テナントなど)。
評価の方法を文章で理解するのは大変ですが、簡単に言えば、従来の評価に「区分所有補正率」を乗ずることにより求めます。
この「区分所有補正率」は、国税庁のHPに掲載されているexcelで簡単に計算できるので問題ありません。
注意する点は、
・土地だけでなく建物もこの個別通達で評価するということ。
・いわゆるタワーマンションに限らず、「3階以上の区分所有マンション」も該当するということ。
・当該財産が貸家及び貸家建付地である場合のその貸家及び貸家建付地の評価並びに小規模宅地等の特例も同様に計算するということ。
※借地権付分譲マンションや定期借地権付分譲マンションの底地の評価は除きます。
相続対策や贈与のときには、金額が大きく変わる可能性もあるので、早目に「居住用の区分所有財産」の計算に該当する財産か否かを判断し、一度計算しておくことが相続・贈与対策につながるので、税理士は常にアンテナを張っておく必要があります。