25.暗号資産の取得価額
5%の概算経費
暗号資産は、一般の上場株式等と異なり、過去の取引が不明(取得価額が分からない)な場合があります。特に10年ほど前に取得した暗号資産(当時は仮想通貨)については、よほど几帳面に帳簿をつけていない限り、ほとんど分からない場合が多いと思います。
そして、その当時に取得した暗号資産で、大幅に値上がりしているコインもあります。この場合、取得価額が分からない方が有利になる場合があります。
取得価額が分からない場合、「売却価額の5%相当額」を売却した暗号資産の取得価額にすることが認められているからです。
・実際の取得価額(判明している場合) 10万円
・売却額 1億円
この場合、雑所得(事業所得でないと仮定)は、99,900,000円となります。
しかし、概算経費5%を取得価額とすると、500万円が取得価額になります。
この場合、雑所得(事業所得でないと仮定)は、95,000,000円となります。
490万円の所得の差になります。
要注意です。