25.インボイス制度開始

自己が負担する振込手数料

 売上に係る請求書を発行し、相手方が振込手数料を請求金額から差し引いて、支払うことがよくあります。

 インボイスは、この「振込手数料」についても考慮しなければならないという制度です。

 振込手数料に係る仕入税額控除のために、相手方にインボイスを求めなければなりません。こんなことが、日常発生的に現実に発生しています。

 事業者は、事業に専念できずに、手間だけがかかる制度に翻弄されています。

 相手方が、インボイスの登録事業者でなければ、もはやできることさえありません。インボイスとはそういう制度です。

 仮に税務調査で、インボイスがないのに、仕入税額控除をした場合、税務署は当然に否認してくるのか疑問です。

 一万円未満であれば、相手方が登録事業者でなくても、インボイスが発行されていても、控除はできるとなっていますが、大きな会社にとっては、この少額特例は関係ありません。逆に大きな会社であればあるほど、頻繁に発生する振込手数料相殺額が大きくなり、控除の問題が発生してきます。

 この振込手数料以外にも、「クレジット払いの場合」、「ETCを利用した場合」など、手間がかかるものばかりがインボイスで影響を受けています。

大会社が、ETCの利用都度、「ETC利用明細書」と「クレジットカード利用明細」を保存しなければ、消費税を控除できないという改悪の制度です。

来月から始まる電帳法も同じように手間ばかりかかる制度です。