23.インボイス制度(5)
登録の取消し
適格請求書発行事業者の登録を受けていた事業者が、登録を取りやめたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することにより、適格請求書発行事業者でない事業者となることができます。
適格請求書発行事業者が、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署長に提出した場合には、次のようにそれぞれの日に登録の効力を失います。
課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに届出書を提出 ➡「提出日の課税期間の末日の翌日」
課税期間の末日から起算して30日前の日以後に届出を提出 ➡「提出日の課税期間の翌課税期間の末日の翌日」
つまり、決算期末から起算して30日前か否かで、1年間の差が出てしまいます。
また、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも、免税事業者とはならないので注意が必要です。
適格請求書発行事業者が免税事業者になるためには、免税事業者の適用を受ける課税期間の前課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署長に提出し、「適格請求書発行事業者でない事業者」となる必要があります。現状より手間が一つ増える感じです。
さらに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた事業者は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」も税務署長に提出しなければなりません。
インボイス制度については、様々なQ&Aなどが出ておりますが、まだまだ流動的です。このまま突き進むと、小規模事業者は、事業に専念することができず、本来あるべき姿から遠ざかってしまいます。最低でもインボイス制度の施行延期または廃案を個人的には望みます。