23.NET及びFTの税務上の取扱い

NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

1. NFTとはNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略称です。

 コピーや改ざんが事実上不可能であるブロックチェーン技術を利用することで、アート作品や音楽、ゲームなどのデジタルコンテンツに資産価値を付与し、同じ価値を持つものが存在しない、代替不可能ものをいいます。

2. FTとはFungible Token(代替性トークン)の略称です。

 同じ価値を持ち代替可能なものであり、暗号資産はこれに該当します。

 最近このような取引が非常に多くなり、国税庁もタックスアンサーを公表しています。会計事務所としても、クライアント側でこのような取引が多くなってきているので、課税関係を再確認することも必要です。

 NFTやFTが、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については所得税の課税対象となり、逆に、財産的価値を有する資産と交換できない取引については、課税対象とはならないとされています。

所得区分については次のようになります。

まず、NFTやFTを取得した場合の取扱いについては、

  1. 役務提供の対価として取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得
  2. 臨時・偶発的に取得した場合は、一時所得
  3. それ以外の場合は雑所得

となります。

 次に、NFTやFTを譲渡した場合ですが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合、つまり、その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益と認められる場合は譲渡所得に区分されますが、その譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合や、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は雑所得または事業所得となります。