22.インボイス制度(4)
手書きの領収書は使えるのか?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まると、「適格請求書」等の保存が必要となります。
これを保存しないと、課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けることができません。そもそも、インボイス制度とは、簡単に言えば、「複数税率に対応したものとして開始される仕入税額控除の方式」と言えます。重要なのは、インボイスとい文言ではなく、「仕入税額控除」が正しく適用できるか否かです。
そのために、適格請求書を交付することができる事業者は、税務署の登録を受けなければなりません。登録を受けた事業者を「適格請求書発行事業者」といいます。「適格請求書」とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。この請求書には、一定の事項の記載が必要となります。
この適格請求書は、「手書きの領収書」でも構いません。結局は、次の6つの事項が記載されていれば、「適格請求書」に該当します。手書きの領収書でも、レシートでも、記載があれば、その名称は問わないということです。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ただ、これを全部、手書きの領収書に記載することは現実的でない感じはします。