21.インボイス制度(3)

申請状況

 国税庁が、インボイス制度の登録申請初月となる令和3年10月分の登録適格請求書発行事業者を掲載し、申請状況を公表しました。

 令和3年10月1日から10月31日現在の登録申請件数は約10万3千件と10万件を超えています。ただし、制度の審査の結果、登録された件数は4万6496件となっており、申請件数の約5割弱が登録されているに過ぎません。

 インボイス制度とは、一言で言えば「適格請求書等保存方式」のことです。複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるもので、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。

 実際のインボイス制度の適用開始日は約2年後の令和5年10月1日からとなっています。この適用を受けるためには事前に国税庁へ適格請求書発行事業者の登録申請を納税地の税務署長に行い、税務署による審査を経て「適格請求書発行事業者登録簿」に氏名又は名称、登録番号等が登録される必要があり、この登録申請が先月10月1日から開始されました。

 まだ、申請が始まったばかりではありますが、インボイス制度についての、事業者の認識が薄いと感じます。