21.非営利型一般社団法人
法人住民税(均等割)
法人税法上の非営利型法人の要件を満たす一般社団法人は、公益法人等として扱われ、「収益事業から生じた所得」が課税対象となります。法人事業税や法人住民税も同様です。
非営利型一般社団法人であり、かつ、収益事業を行っていない法人の課税関係はどうなるのでしょうか。
収益事業を行っていなければ、法人税(国税)は発生せず、法人事業税及び法人住民税(法人税割)も発生しません。ただし、法人住民税(均等割)は、所得の種類にかかわらず、法人が存在していることにより、課税されるので、原則として、収益事業を行っていなくても、納税義務があります。
ただし、地方によっては、「均等割の免除申請」の届出をすることにより、均等割を免除するところもあります。法人が所在している都や市等に確認してみると良いかもしれません。
【東京都の場合】
収益事業を行わないNPO法人➡法人都民税均等割は、免除申請書を提出すれば免除。
収益事業を行わない一般社団法人➡均等割の免除申請の制度は無く、納税義務有。