20.ワクチンの職域接種

所得税の課税関係

 事業者が、新型コロナウィルスに係るワクチンの職域接種を行う場合、次のような費用が生じると考えられます。

・接種会場の使用料

・接種会場の設営費用、準備費用

・医師、看護師の派遣を受ける費用

 また、職域接種の対象者を、次のように設定すると、事業者が費用を負担した場合、ワクチン接種を受けた次の対象者に所得税の課税が生じるか否かが問題となります。税法は、利益を受けた者に課税するという方法を採用しているからです。

  1. 事業者の役員・従業員
  2. 1.の同居親族
  3. 関連会社の従業員
  4. 接種会場の近隣住民

 新型コロナワクチンの接種については、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされています。被接種者が接種に要する費用を負担することはなく、被接種者において税負担が生ずることはありません。4.については、楽天が世田谷区や川崎市の住民を対象にワクチン接種ができるように地域住民をサポートしているようです。

 税法の前段階で、予防接種法の規定が採用され、所得税の課税対象とはならないようになっています。