20.休眠会社
申告の可否
法人が休眠する場合、税務署・都税事務所(又は県税事務所)・市区町村に「異動届」を提出する必要があります。提出しておかないと、休眠していることが、役所にはわからないからです。届出の期限等の定めはありませんが、後日問題にならないよう、休眠の事実が判明した時点で届出をしておくことが重要です。
休眠の届出をしていても、「申告」は必要です。解散・清算していなければ、法人格はあるので、申告しないと無申告となり、青色が取消されたりします。青色が取消されると、繰越欠損金が使えなくなる場合があるので、そのまま解散を考えている会社は注意が必要です。
国税は、休眠中であれば所得がないので、申告さえしておけば、税金はゼロです。一方、地方税は、そう簡単ではありません。7万円の均等割額は、「事務所を有する法人」が課税対象となっているので、休眠していても、原則として納税義務があります。ただし、自治体によっては、休眠の届出が出ていれば、均等割は納税しなくても良いというところもあります。また、その場合でも、休眠しているという証拠を提出してくださいと言われることがあります。その場合は、自治体よって異なりますが、損益ゼロの損益計算書、通帳の写し、事業を行っていない旨の証明書等を提出します。