20.申告期限の延長
法人に係る消費税の確定申告書の提出期限
原則として、課税事業者である法人は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下同じ。)ごとにその課税期間の終了の日から2か月以内に、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
ただし、「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書 」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することができます。
ポイントは、既に法人税について延長の申請をしている法人のみが対象となるということです。今までは、法人税の申告を延長できても、原則として消費税は2ヶ月以内に申告納税しなければなりませんでした。
法人税と申告時期を合わせられますので、実務的には良いですが、法人税と同様に、その延長した期間に係る利子税が発生する場合がありますので注意が必要です。