19.東京オリンピック

金メダルは非課税か

 2021年、東京オリンピックが開催されました。コロナ過での開催ではありましたが、人それぞれに捉え方は異なると思います。個人的には開催して良かったのかなと思います。

 日本は、過去最大となる金メダル27個を獲得しました。銀メダルと銅メダルと合わせると、メダルの報奨金の合計額は、約4億4千万円です。

 所得税法上、報奨金は、原則的には「一時所得 」に該当し、課税対象となります。

 ただし、オリンピックの報奨金に限っては、現在、特別に「非課税」となっています。

 日本オリンピック委員会から受け取る報奨金は、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円となっています。メダルを獲得した選手全員に支給されます。

 これらの報奨金に加えて、加盟競技団体からも報奨金が支給されるケースがあります。

 これらの加盟競技団体からの報奨金については、令和2年度税制改正で、金メダルについては、非課税枠が500万円(改正前は300万円)に引き上げられ、500万円を超える部分は課税されます。さらに、選手に、スポンサーや所属企業から報奨金が支給されることもありますが、これらの報奨金は「一時所得」として課税対象となります。

 メダルを獲得された選手の皆様は、「報奨金の種類」によって、課税される範囲が異なりますので、注意が必要です。