19.特定期間
課税事業者の判定
事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
(特定期間)
個人・・・その年の前年1月1日~6月30日までの期間
法人・・・その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月
ここで、法人の場合「前事業年度が1年でない場合」が出てくる時があります。例えば、新設法人です。設立1期目が8ヶ月以上ある場合は、その設立から6ヶ月の期間が「特定期間」になります。
ところが、法人の設立1期目が7ヶ月以下の場合は、設立の日から6ヶ月の期間はありますが、前事業年度が7ヶ月以下であるため、その期間は「特定期間」に該当しません。したがって、前事業年度の課税売上高による判定はしません。
設立初年度から課税売上高が多額に計上されると見込まれる場合で法人を設立する場合には、資本金が1,000万円未満であれば、決算期を考慮する必要があります。