19.決算期の変更
手続き
会社は、決算期をいつでも自由に変更することができます。
手続き・・・①株主総会決議(特別決議)
②定款変更
③税務署等への異動届
時期・・・①変更後の決算年度末までに開催し決議
②株主総会決議後、速やかに
③株主総会決議後、速やかに
税務署等へは遅くとも、変更後の事業年度の確定申告書提出期限までに提出したほうが良いです。この際、株主総会議事録も添付します。また合同会社の場合は、総社員の同意書が必要となります。
同族会社であれば、上記のように簡単に決算期が変更できます。原則として事業年度は1年を超えることはできませんが、会社法上は、変更後、最初の事業年度は1年6ヶ月を超えることはできないと規定されています。
ただし、税務上は原則通り、事業年度は1年を超えることができないので、1年を超える事業年度の場合は、2回確定申告をする必要があります。