18.貸倒処理

回収不能の売掛金

 法人の有する売掛金につき、その債務者の「資産状況・支払能力等」から判断して、その全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。また、課税事業者の場合、消費税の処理も注意が必要です。

 この取り扱いは、法的な貸倒れではありませんが、全額の回収が不可能となった場合に貸倒処理ができるというものです。

 注意すべきは、「全額」、「その事業年度」です。回収不能が明らかになった事業年度において全額を損金経理しなければ認められません。つまり、「一部貸倒れ」や「期ずれ貸倒れ」は恣意性が介入する恐れがあるので、認められません。

 恣意性が介入しなくても、全額が回収不能か否かは「債権者」が判断しますので、その判断に至った過程が重要となります。