18.インボイス制度(2)

登録申請書

 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。

 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

 この登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)以降です。

 登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています。

 そして、登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日に発生します。このため、登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じ、適格請求書の交付義務があります。

 適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。

 なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、登録日が、令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。申請の時期、自身の事業年度を整理しておく必要があります。