18.月次支援金
緊急事態宣言などの影響を受けた事業者
一時支援金の次は、「月次支援金」です。
月次支援金のポイントは次の通りです。
1.対象者
・飲食店の休業・時短営業 又は 外出自粛等の影響(※)を受けていること。
・対象月の売上が、2019年又は2020年の同月より50%以上減少していること。
※飲食店ではなくても、「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令地域にあり、不要不急の外出や移動の自粛により直接的な影響を受けていれば対象となります。飲食店に限られないので、緊急事態宣言により何らかの影響を受けている事業者は検討が必要です。
2.支給額
・「2019年又は2020年の基準月の売上」ー「2021年の対象月の売上」(※)
※ 中小法人等は上限20万円/月 個人事業主は上限10万円/月
3.対象月
・2021年4月、5月、6月
4.受付期間
・4、5月分 2021年6月16日~8月15日
・6月分 2021年7月1日~8月31日
「月次支援金」は、一時支援金と同様に登録確認機関による事前確認が必要となります。ただし、一時支援金を既に受給済みの事業者は、改めて事前確認を受ける必要はありません。既に一時支援金を受給されている事業者は、事前確認が不要なだけではなく、その他の添付書類も不要になりますので、手続きが容易です。受付期間にリミットがあるので、一時支援金を受給出来た事業者は、月次支援金も受給できる可能性が非常に高いので、早目の検討が必要です。
また、要件を満たせば、緊急事態宣言発令地域内に事業所が所在していなくても、その地域内のお客様にサービスを提供する事業者であれば、全国の事業者が対象となりますので注意が必要です。例えば、「東京都内でホテル経営をしている事業者」に対して、その事業者と取引がある「静岡県の顧問税理士」は、要件を満たせば、月次支援金を申請することができます。