17.減資

税制上の優遇措置を検討

 資本金が1億円以下の場合、税制上は中小企業に位置付けられるため、次のような優遇措置があります。

1. 軽減税率の適用がある

 800万円以下の所得に対して、15%の税率を適用できます(通常は23.2%)

2. 交際費の損金算入限度額

 交際費の50%又は年間800万円のうち、どちらか多い金額が損金に算入できます。

3. 外形標準

 法人事業税の外形標準が対象外となります(赤字であれば一定程度の負担もなくなります)。

4. 繰戻還付

 適用できます。

5. 繰越欠損金

 所得金額まで控除が可能です(通常は50%分まで)。

 以上のように、税制上、様々なメリットがあります。上場会社が安易に資本金を1億円にすると株主からの批判もあるでしょうが、非上場会社であれば、上記のようなメリットを勘案し、減資することも節税の一つと言えます。最近では、カッパ・クリエイト株式会社(東証一部)が、資本金98億円から1億円に減資しています(97億円の減資)。