17.相続財産
名義変更
相続開始後は、被相続人名義の財産を、相続人名義に変更する必要があります。名義変更に期限はありませんが、遺産分割協議等で分割が確定した場合、すみやかに名義変更をしたほうが良いです。遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印しただけでは、名義は変更されていません。それぞれの財産に応じた名義変更が必要になります。
★ 不動産・・・法務局で手続き
★ 株式・・・証券会社で手続き
★ 預貯金・・・金融機関で手続き
★ 車両・・・陸運事務所
相続財産以外にも、遺族年金の手続きは、社会保険事務所で行わなければなりませんし、電気・ガス・水道の名義も変更しなければなりません。相続後は、相続税の問題だけでなく、財産の名義変更の問題がありますので、早目の手続きが必要となります。特に、相続財産(不動産など)を相続開始の日から3年10ヶ月以内に譲渡した場合は、譲渡所得税が軽減される措置があります。名義変更をしておかないと、譲渡にも影響がありますので注意が必要です。