17.申告書類等の押印

認印は不要

 国税に関する法令に基づき税務署等に提出する申告書等については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、今月1日以降、次に掲げる書類を除いて、押印を要しないこととされました。既に、申告書等の提出そのものを法人も個人も電子申告をしている方がほとんどであると思われますが、更に押印不要が加速されます。押印が不要となると認印も自動的に不要ということになります。

・実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

 具体的には、相続税申告の際に添付する「遺産分割協議書(写し)」が該当します。財産の取得状況を証する書類として、「財産の分割の協議に関する書類」を添付する場合は、その相続に係る全ての共同相続人等の押印(実印)があるものの写しと、その押印に係る印鑑証明書の添付が必要になります。また、遺産分割協議書の他に、「担保提供関係書類」及び「物納手続関係書類」の中の書類も押印(実印)が必要なものがあります。

 要するに、実印を押印し、印鑑証明書と添付して、その印影を確かめる書類については、これまで同様に押印が必要となりますが、それ以外の書類は原則不要になるということです。認印で押印していた申告書類等は、押印の必要が無くなります。押印しても構いませんが、申告内容の効力に影響は全くありません。今後は申告書類等について、「押印欄」の無い様式に順次変更される予定です。