16.在宅勤務
源泉所得税関係
コロナ過により、在宅勤務が増えています。ここで、在宅勤務に係る費用負担の税務問題(源泉所得税の課税問題)を考えてみます。
★課税とされるもの
・在宅勤務手当
・パソコンなどの現物支給(所有権が従業員に移転するもの)
★非課税とされるもの
・パソコンの貸与(会社が所有している)
・在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭(※1)
➡(※1)通信費や電気料金が考えられます。
例えば、通信費の費用については、次のように計算します。
1ヶ月の通信料×在宅勤務日数/該当月の日数×1/2(※2)
(※2)1日のうち、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に通信料が生じていると仮定して算出しています。
ただし、会社が業務のために使用した部分を合理的に算定できるのであれば、上記のような計算方法でなくても非課税となります。業種によっては上記のような計算では不合理となる場合があるかもしれません。また、一度採用した計算方法は継続して適用する必要があります。恣意性を介入させないためです。