16.貸付けに係る消費税

課税と非課税の区別

 土地の貸付けは、消費税法上、非課税取引となります。ただし、土地であっても、貸付けに係る期間が1ヶ月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税とはなりません。つまり、この場合は課税取引となるので、貸付期間やその内容を注視する必要があります。

 また、居住用の建物の貸付けも非課税取引となります。税制改正により、実態として居住(住居)として使用しているか否かで判断します。改正前は、契約書に記載されている内容で判断していました。

 一方、事務所等の建物を貸し付ける場合は課税取引になります。たとえ、家賃を土地と建物に区分していても、その合計額が課税の対象となります。これは、土地部分を貸し付けているというよりは、主として建物部分を貸し付けているためです。土地は附随しているだけと考えます。