16.個人事業税
確定申告
個人事業税は、地方税です。所得税と異なりますが、事業税の計算自体は所得税の計算を基に算出します。
個人事業の特徴としては、
① 法律で定められた業種のみ納税義務が発生
② 税率は、3%・4%・5%の三種類
③ 290万円よりも所得が少なければ事業税は発生しない
④ 必要経費になる租税
⑤ 確定申告をしていれば、別途申告の必要はない(※)
⑥ 青色申告特別控除は無い
上記⑤ですが、厳密にいうと、確定申告書第二表に記載が必要です。会計ソフトを使用していると、ここに連動されないことが多いので注意が必要です。第二表の下の方に、オレンジ色で「事業税」と書かれいているところに事業税の計算の基礎となる情報を記載します。これは、所得税の申告だけでは、個人事業税の課税に必要な事項を知りえない場合がありますので、その補足のためのものです。
【非課税所得など】というところに記載します。
★番号…1~10番までの番号を記載します。ここは、複数の事業を兼業している場合や非課税所得がある場合に、その内容を示すために番号を記載するところです。例えば、「8番」ならば、「社会保険診療報酬に係る所得(非課税所得)」となります。
★所得金額…事業所得のうち、社会保険診療報酬など非課税とされている事業から生ずる所得を記載します。簡単に言えば、「事業税が課税されないように非課税所得を明示する」ということです。
個人事業税は、地方税ですが所得税の確定申告を基に算出されます。その算出過程で、上記のような情報を自ら申告しないと地方から内容確認のための連絡がくることがありますので、事前に正しい申告をすることが重要です。