15.一般社団法人の法人税
非営利型法人
数年前の公益法人制度改革により、公益法人の取扱いが新たなものとなりました。法人税法においても、この制度改革の内容を加味し、次のような取り扱いとなりました。
1.公益社団法人・公益財団法人
法人税法上、公益法人等として区分され、収益事業に係る所得に対して課税されます。基本的な取り扱いは、制度改革の前と同様です。ただし、法人税法上の「収益事業」であっても、それが「公益目的事業」に該当する場合は、課税対象とはなりません。この公益法人が、公益目的事業に該当しない収益事業を開始した場合には、収益事業を開始した日以後、2ヶ月以内に収益事業開始届出書を提出しなければなりません
2.一般社団法人・一般財団法人
原則として、普通法人(株式会社など)と同様に全ての所得に対して課税されます。しかし、「非営利型法人」の要件(定款の内容や役員の体系など)を満たす法人は、公益法人等として区分され、収益事業から生じた所得についてのみ、課税対象となります。公益法人と異なる点は、収益事業が「公益目的事業」であったとしても、課税対象になるということです。この点は、注意が必要です。