15.死亡退職金
課税時期
相続では、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合の退職金については、みなし相続財産として課税するとしています(非課税の枠はありますが)。ここで、この死亡退職金の課税時期が、「死亡退職金の支給が確定した時期」か「その支払いがあった時期」かのいずれになるかが問題となります。
死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権という財産を取得したことになりますので、その時点において相続税の課税原因が発生していると言えます。したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払い(金銭による支給など)が3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。所得税や法人税と課税時期が異なるケースがありますので、注意が必要です。