14.減価償却資産
個別事例
1.ワンルームマンションのカーテン取替費用
一組として使用されるカーテンの取得価額が10万円未満である場合は、資産計上をすることなく消耗品として損金の額に算入できます。例えば、法人が1棟のマンションを保有しており、そのマンションが300室あった場合にカーテンの取替費用が1,200万円かかったとしても、その支出した1,200万円は全額損金の額に算入できます(1,200万円÷300室=4万円/室)
2.マンションの壁紙の張替費用
壁紙の張替は、そのマンション室内の通常の維持管理のために、原状を回復するために行われるものですので、支出した全額が費用となります。500万円かかったとしても、一時の損金として処理できます。
3.LEDランプへの取替費用
蛍光灯は、照明設備がその効用を発揮するための一つの部品です。蛍光灯からLEDランプへ交換したとしても、建物の価値が高まったとまでは言えないので、損金として処理することができます。
上記すべては、減価償却資産として資産計上する必要のない事例です。減価償却資産となるか否かは、当該固定資産の価値を高めたり、その耐久性を増すことになるかどうかで判断します。金額の判断はその次になりますので、まずはその支出がどのような内容であるかを見極める必要があります。