14.給与手当
通勤手当と住宅手当
通勤手当や住宅手当を受け取る給与所得者側に、消費税の仕入税額控除は関係ありませんが、支払う側(会社等)が事業者である場合は、消費税の取扱いに注意しなければなりません。給与は非課税取引ですが、給与手当の中に、通勤手当や住宅手当が含まれている場合は区分が必要です。
会社が従業員に対する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む)のうち、通勤のために「通常必要とする範囲内のもの」は、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。通常必要となる範囲を超えるものは、消費税法上は、給与となりますので、課税仕入れとして処理することはできません。同じ勘定科目でも区分が必要となります。これは、出張旅費についても同じ取り扱いとなります。
ポイントは、「通常必要とする範囲内」か否かです。これは会社で判断することになります。社会通念上妥当な旅費規定等を整備しておくことが必要です。住居手当については、会社の業務遂行上直接必要なものとは言えず、また、その所得の種類も給与所得に該当することから、課税仕入れには該当しないことになります。