13.マイナンバーの疑問点

マイナンバーの必要性(年末調整関係)

1.16未満の扶養親族のマイナンバー

 所得税法上は、扶養控除にならないので関係はありませんが、地方税法上の扶養親族申告書を兼ねているため、給与所得者の扶養控除等申告書に記載する必要があります。また、16未満の方が障害者の場合は、所得税法上(国税)の障害者控除を受けることができるので、マイナンバーの記載が必要になります。

2.マイナンバーの記載を従業員が拒んだ場合

 マイナンバーの記載がなくても、扶養控除等申告書に必要な事項が記載されていれば、それに基づいて税額計算することになります。ただし、記載してもらえなかったことが義務違反とならないためにも、その過程を記録・保存しておくことが必要です(依頼した日時と、従業員に拒まれた事実及びその日時等を記載しておく)。

3.アルバイトのマイナンバー

 アルバイトでも扶養控除等申告書の提出を受けて、源泉徴収税額の計算をする場合には、マイナンバーが必要です。ただし、短期アルバイトで、丙欄で源泉の計算をしている場合は、扶養控除等申告書の提出が不要なので、マイナンバーも不要となります。