12.税抜経理

免税事業者の場合

 課税事業者は、所得税又は法人税の所得計算に当たり、消費税等について税抜経理方式又は税込経理方式のどちらを選択しても良いことになっています。

 税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等として処理します。税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入することになります。

 免税事業者の場合は、どちらの方式を選択して良いわけではなく、税込経理方式を採用しなければなりません。免税事業者は消費税の納税義務がなく、申告書の作成も不要です。消費税について、別途把握する必要もないため、税抜経理方式は採用できません。仮に採用した場合は、原則の税込経理方式に戻す必要がありますが、税抜経理方式で処理した場合は、その差額(仮受消費税と仮払消費税の差額)については、費用又は収益として処理することが考えられます。