11.住宅取得等資金の贈与

住宅ローン控除の留意点

 直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 注意すべきは、この非課税枠を適用した場合の住宅ローン控除です。住宅ローン控除額は、「住宅の取得価額等」「住宅ローンの年末残高」のいずれか低い方の金額に基づき計算します。その際、住宅取得等資金について贈与特例の適用を受けた場合は、その適用を受けた受贈額を住宅の取得価額等から差し引く必要があります。

 この計算を行わない場合は、住宅ローン控除の金額が実際のものよりも高くなってしまい、納税する所得税がその部分について減少してしまいます。これは、適用誤りですので、もし間違えた場合は、すぐに修正申告する必要があります。国税庁においても、近年この適用誤りが多いため、注意喚起しているところです。