11.所得金額調整控除Ⅱ
給与所得と年金所得の双方を有する者
平成30年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられました。子育て等の負担がある者について負担増が生じないようにするために設けられた制度で、令和2年分の所得税から適用されますが、給与所得と年金所得がある者についても同様の措置が適用されます。
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除することができます。
給与所得、年金所得の両方を所得とする方が多いと思いますが、これらの者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き下げられたとしても、給与所得、年金所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が10万円を超えて減額となり、負担増が生じるケースがあり得ることとなりますので、この制度が措置されたようです。