11.手数料

クレジットカード決済手数料

 課税事業者が信販会社へ支払う手数料は非課税となります。手数料なので課税取引と思いがちですが、原則として非課税です。この手数料は、金銭債権の譲受けその他の承継に該当するためです。

 つまり、課税事業者がお客様から得た売掛金債権は、信販会社に対して債権譲渡したことになります。譲渡した債権の回収に当たる費用(債権譲渡の対価が安くなる部分)は、非課税となるためです。

 ただし、課税事業者が信販会社と直接契約ではなく、決済代行会社を通している場合は注意が必要です。このような場合には、決済代行会社に対して金銭債権を譲渡しているわけではないので、決済代行会社に支払う決済手数料に係る消費税は課税取引になります。