9.印紙税
印紙税を納付しなかった場合
印紙税は、契約書など一定の文書に対して課される税金です。印紙を郵便局などで購入し、契約書等に貼ることによって納税します。課税文書に合致した適切な印紙税が納税されているか否かは、法人税、所得税、消費税の税務調査時に一緒に指摘されることが多いです。税務調査の連絡を受けてから、契約書などに印紙を貼っても、本来印紙を貼るべき時期に貼っていない場合には、指摘されることがあります。印紙の棚卸や購入時期などを帳簿で確認されますので、注意が必要です。
印紙税が課される文書を作成した者が、印紙税を納付しなかった場合は、納付しなかった印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。2,000円の印紙税を納付しなかった場合は6,000円の過怠税が徴収されます。ただし、収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは、1.1倍の2,200円が過怠税として徴収されます。また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになりますので消印にも注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症等により、その経営に影響を受けた事業者の方に対して行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で、一定の要件に該当する文書については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。