8.役員報酬

みなし役員への報酬

 会社法上は役員でなくても、法人税法上の役員となる場合は、役員とみなして各規定が適用されます。法人税法上の役員とは、役員として登記されていなくても、使用人以外の者で法人の経営に従事している者を指します。つまり、実質的に会社経営にタッチでき、意思決定をすることができる者は役員と同視するということです。

 みなし役員となる場合、特に注意すべきは給与です。法人税法上、役員報酬は、その支給及び金額について、恣意性が介入しないように厳格に定められています。みなし役員の場合もこの規定の適用を受けます。たとえ役員でなく従業員だと主張しても、役員とみなされるため定期同額給与等でなければ損金の額に算入することができません。

 親族や株式を50%超保有している役員でない者は、みなし役員となる可能性が高いので、その者への給与・賞与・退職金の支給時期や金額については特に注意が必要です。