7.マンション管理組合の税務

収益事業課税

 法人税法上、マンションの管理組合は、人格のない社団等に分類されます。管理組合が管理費及び修繕積立金の徴収を行い、管理運営及び修繕の実行をしている範囲内においては、税務申告の必要はありません。多くの管理組合は税務申告をしていないのが現状です。

 ところが、管理組合が収益事業を行った場合は課税所得が発生し、法人税の申告・納税義務が発生します。収益事業とは、法人税法が定める34業種をいいます。この業種に当てはまり、継続して事業を行う場合は申告しなければなりません。また、収益事業を開始したときは、税務署に開始届を提出する必要があります。

マンション管理組合に該当する収益事業は、「自動販売機設置」、「駐車場を外部の第三者に賃貸」、「携帯基地局等のアンテナ設置」、「太陽光発電設備の設置」などが挙げられます。これらに該当する事業を行っているにもかかわらず税務申告をしていない管理組合は要注意です。また、免税事業者に該当しない場合は、消費税の申告・納税義務も生じます。