6.配偶者控除の特例
婚姻期間20年以上の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭贈与について、最高2,000万円まで無税で贈与ができます。基礎控除の110万円を合わせると2,110万円まで贈与できます。受贈者は贈与を受けた翌年3月15日までに当該居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住むことが要件となっています。また、贈与税がゼロでも申告は必要です。
居住用不動産の範囲ですが、家屋だけでなくその家屋の敷地も入ります。敷地には借地権も含まれます。また、家屋と敷地は一括して贈与を受けなくても特例の適用はできます。敷地のみの贈与もできますが、夫又は妻が家屋を所有しているか、受贈者の配偶者と同居する親族が家屋を所有していることが要件となります。
注意すべきは、贈与税は発生しなくても不動産取得税と登録免許税は発生するということです。贈与ではなく、相続で取得すれば不動産取得税は発生しません。さらに、登録免許税の税率も相続で取得したほうが有利です。したがって、そもそも相続税が発生しないようなら、贈与の特例ではなく相続で取得したほうが有利です。また、受贈者が先に亡くなってしまうと、贈与者に不動産が戻ってきてしまう可能性もあるので特例の適用には注意が必要です。